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静岡県警察署向け古物商許可申請もくじ
許可概要と欠格要件
提出書類一覧
警察署申請手数料
当事務所料金
古物商許可とはどんな許可?
今流行の古着屋をやりたい、アンティークショップやリサイクルショップを開きたい、古物市場を開きたい、インターネットオークションを始めたい等、夢は無限に膨らみます。
古物に関わる営業を始めるには 都道府県公安委員会の許可又は届出が必要になります。(古物の売買業としてヤフオク利用は1号営業でOK)
古物商の古物ってどういう意味?
古物商営業法という法律では古物とは
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいいます。
※「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」こと。
(例:衣類→着用、自動車→運行、カメラ→撮影)
※「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うこと。
古物営業の種類と許可
古物商許可は、古物営業法に基づいて公安委員会から交付される許可です。古物商許可を取得することで、古物(中古品)の売買や交換を行うことができます。
古物商許可には、1号営業、2号営業、3号営業の3種類があります。
1号営業:古物の売買または交換を行う営業
2号営業:古物市場を経営する営業
3号営業:古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
古物を売買、交換する営業をやりたい
1号営業の許可 (古物商といいます)
こんな取引形態も古物商許可が必要です。
中古のアパレルを購入し自分が使って不要になったアパレルを再度メルカリ等で売るなら古物商許可は不要ですが、中古のアパレルを購入し、転売するのであれば金額の多寡にかかわらず古物商許可が必要です。。
(古物の売買業としてヤフオク利用は1号営業でOKです。)
※盗品の混入の恐れが乏しい下記営業形態は許可除外
古物の買取を行わず古物の売却だけを行う営業
自己が売却した物品を当該 売却の相手方から買い受けることのみを行う 営業
古物市場を経営する営業をやりたい
2号営業の許可 (古物市場主といいます)
古物の売買でインターネットオークション事業をやりたい
3号営業の許可 (古物競りあっせん業者)
上記で説明した古物に該当するものを取り扱い、いずれかの営業を行う場合は古物商許可が必要になります。
このサイトでは一般的で申請も多い、1号営業(古物商)についてご説明します。
現在の古物商許可申請の取り扱う品目の状況
取り扱う古物の区分については13品目ありますが、現在、新規で古物商許可申請する場合、まずは1品目などの本当にやりたい項目についてのみの古物商許可申請を警察署で勧めているようです。
その理由として、大抵の古物商許可業者さんは1品目のみでの古物商許可営業をしてる場合も多いからのようです。
一応 古物商許可の取消要件として許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず 又は引き続き 6か月以上営業を休止し 現に営業を営んでいない場合、許可の取り消しをすることができるという条文があります。
すなわち、許可を受けた項目について6ヶ月以上取引していないと項目を受けた許可を取り消させてもらいますと言うことにもなりかねないです。
取り扱う古物の種類
①美術品類 絵画、骨董品、彫刻、掛け軸、工芸品、アンティーク など
②衣類 婦人服、紳士服、子供服、着物、ジーンズ その他衣料品 など
③時計・宝飾類 腕時計、宝石、アクセサリー など
④自動車 タイヤ、マフラー などパーツ類含む
管理者は取扱経験のある者が望ましいことから、⑤について取扱経験のない場合、取扱経験のある古物商から教わる、または中古車市場センターが行う講習会を受けるなどの措置が必要です
必要なもの 教わる 古物商許可者の許可証のコピー、または古物商許可者の氏名及び住所
中古車市場センターが行う講習会を受けることの誓約書
⑤自動二輪車及び原動機付自転車 タイヤ、マフラー などパーツ類含む
管理者は取扱経験のある者が望ましいことから、⑤について取扱経験のない場合、取扱経験のある古物商から教わる、または中古車市場センターが行う講習会を受けるなどの措置が必要です
必要なもの 教わる 古物商許可者の許可証のコピー、または古物商許可者の氏名及び住所
中古車市場センターが行う講習会を受けることの誓約書
⑥自転車類 タイヤなどパーツ類含む
⑦写真機類 カメラ、レンズ、顕微鏡、天体望遠鏡、双眼鏡 など
⑧事務機器類 パソコン、PC周辺機器、コピー機、FAX、電話機、電卓、レジスターなど
⑨機械工具類 工具、電気機械、工作機械、土木機械、化学機械 など
⑩道具類 家具、什器、スポーツ用品、楽器、PCソフト、ゲームソフト、レコード、CD、ビデオテープ など 他①~⑨ ⑪~⑬以外の物
⑪皮革・ゴム製品類 カバン、靴 など
⑫書籍 マンガ、雑誌、コミック、文庫本、写真集、地図 など
⑬金券類 商品券、航空券、乗車券、ハイウェイカード、各種チケット など
あなたが行政処分の状況に記載されないことを私は願います
あといっぱい マルがあると、盗難があった場合の捜査が大変なんでしょう。
うちのお袋も大好きな〇〇警察24時見ていると酔っぱらいの相手なんか特に大変そうですよね。
皆さんもおまわりさんになったつもりで捜査に協力してあげてくださいね。
どうしても、商売を行う上で取扱品目が複数にまたがる場合でもない限り、一品目からのみの申請の方がスムーズに古物商許可が通ると思います。
古物商を営業して、取扱品目が増える場合は警察署に変更届を提出すれば古物商許可の取り扱い品目を増やすことができます。
古物商許可の行商って何?
催物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
古物市場に出入りして取引を行う
取引の相手方の住所に赴いて取引する
デパート等の催事場に出店する
場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
なので、当事務所でも行商をするをお勧めしています。
※「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります。
古物商以外の法人を含む一般人から古物を「受け取る」ことは「自身の営業所」若しくは「相手方の住所又は居所」でなければなりません。
ただし、仮設店舗営業の届出をすれば仮設店舗で古物を受け取ることは可能です。
━ 愛知県警サイトより ━
改正古物営業法が一部施行されたことによる注意点
既に古物商許可をお持ちの方は、 2020 年4月24 日 までの施行日 (未定) まで2020年4月24日までに許可を取 得された 方で 、 施行後も 古物営業をいとなむ方は、 改めて 主たる( その他) 営業 所や 古物市場の届出が必要です 。
この届出をされない場合は、 施行後に古物商の許可を受けているもとみなされません。
また、この届出以降も施行日でに事項 に変更が あった 場合も 同様 に施行後に古物商の許可を受けているもとみなされません。
古物商許可申請書類チェックリスト
個人か法人で提出する物が増えてきます
法人が古物商許可を申請する場合の必要書類
▢ 古物商・古物市場主許可申請書
▢ 定款(謄本)
▢ 登記事項証明書
▢ 最近5年間の略歴を記載した書面 役員全員
書式はありませんが以前に古物商許可を取得していた人、管理者になっていた人などは古物商許可の詳細が必要です。
▢ 住民票の写し(本籍入りのもの。外国人にあっては国籍等が記載されたもの) 役員全員
▢ 古物営業法第4条第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 役員全員
法人名称と所在地には法人の名称と所在地を記載し、役員の住所は記載しない。
押印は法人印でなく、役員個人の印鑑を押印します。
▢ 市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの) 役員全員
▢ 選任する管理者にかかる上記住民票、身分証明書、誓約書の書類(選任する管理者が、申請者本人(個人申請)又は、法人役員(法人申請)の場合は不要)
▢ 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面(特定の様式はありません。)
▢ URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
▢ 賃貸借契約書又は使用承諾書
個人が古物商許可を申請する場合の必要書類
▢ 古物商・古物市場主許可申請書
▢ 最近5年間の略歴を記載した書面
▢ 住民票の写し(本籍。外国人にあっては国籍等が記載されたもの)
▢ 古物営業法第4条第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
▢ 市町村(特別区を含む。)長の証明書(準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨を証明するもの)
▢ 選任する管理者にかかる上記住民票、身分証明書、誓約書の書類(選任する管理者が、申請者本人(個人申請)又は、法人役員(法人申請)の場合は不要)
▢ 選任する管理者が古物営業法第13条第2項各号に掲げる者にいずれも該当しないことを誓約する書面(特定の様式はありません。)
▢ URLの使用権限を疎明する資料(ホームページ利用取引をする場合のみ必要)
▢ 賃貸借契約書又は使用承諾書
警察署向け古物商許可申請もくじ
許可概要と欠格要件
提出書類一覧
警察署申請手数料
当事務所料金
静岡県の古物商さんの古物商許可の為に
古物商許可申請は、古物商を営むために必要な許可です。古物商許可を取得しないと、古物商を営むことはできません。
古物商許可申請は、書類の作成や手続きが複雑で、専門的な知識が必要です。そのため、古物商許可申請を行政書士に依頼する人が少なくありません。
当事務所は、古物商許可申請の代行を専門としています。豊富な経験と実績を活かし、お客様のご要望に沿った古物商許可申請をサポートいたします。
古物商許可申請を検討されている方は、お気軽に当事務所にご相談ください。お客様のご希望に沿った古物商許可申請を、確実にサポートいたします。
〒416-0901
静岡県富士市岩本537-120 ヤマト行政書士事務所
行政書士 丸山政人 携帯09056173486
TEL0545-67-6332 FAX0545-61-8393
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